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広島市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金

ページ番号:0000000536 更新日:2024年5月8日更新 印刷ページ表示

 

土砂災害のおそれのある区域からの住宅の移転を支援します

1.目的

 広島市では、がけ崩れや土石流などの土砂災害から市民の安全を守るため、土砂災害特別警戒区域などに建てられている住宅の移転費用の一部を補助する制度を設けています。
 本補助制度に基づき、土砂災害のおそれのある区域からの移転を支援し、災害に強いまちづくりを進めます。

2.補助の内容

 この補助制度は、土砂災害のおそれのある区域に建っている住宅から安全な場所の住宅へ移転するため、既存住宅の除却費や移転先住宅の建設費又は購入及び改修費(借入金利子相当額)を補助するもので、補助対象住宅及び補助額などは次のとおりです。

※空き家は対象となりません。

(1)補助対象住宅

 市内の次のアからウの区域のいずれかにあり、区域に指定される前から建てられている住宅(既存不適格住宅)、またはアからオの区域のいずれかにある住宅のうち、建築後の地震、台風等により広島市が避難指示、避難勧告等を行ったもの。ただし、避難指示、避難勧告等については、当該勧告又は指示が公示された日から六月を経過しているもの。

  • ア 災害危険区域(広島県建築基準法施行条例第3条(急傾斜地崩壊危険区域と同一区域)
    ※本市のホームページ「地図情報(ひろしま地図ナビ)<外部リンク>」で確認できます。
  • イ がけ認定適用区域(広島県建築基準法施行条例第4条の2)
    ※住宅周辺のがけの形状を確認していただく必要があります。
  • ウ 土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法第9条)
    ※広島県のホームページ「土砂災害ポータルひろしま<外部リンク>」で確認できます。
  • エ ウの区域に指定される見込みのある区域(土砂災害防止法第4条)
  • オ 土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所及び浸水被害防止区域等
    ※「土砂災害ポータルひろしま<外部リンク>」で確認できます。詳細は、別途お問い合わせください。

(2)補助額等

区分

補助対象費用の内容

補助限度額(1戸当たり)

補助対象住宅の除却等費

危険住宅の除却等に要する費用

除却に要する費用

算定式※により算出した除却工事費を限度とする。だだし、190万円を超える場合は、190万円とする。
その他除却費等に要する費用 97万5千円
移転先住宅の建設、購入及び改修費(借入金利子相当額)

移転先住宅の建設、購入及び改修をするために金融機関等から借入れた場合に、その借入金の利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額

一般地域 421万円
【内訳】
  • 建物:325万円
  • 土地:96万円
特殊土壌地帯等 731万円8千円
【内訳】
  • 建物:465万円
  • 土地:206万円
  • 敷地造成:60万8千円

※算定式:木造の場合3万2千円×延べ面積、非木造の場合4万6千円×延べ面積
注1 補助対象住宅の除却等のみでも制度の活用は可能ですが、空き家の場合は対象外となります。
注2 特殊土壌地帯等は、広島市では、「特殊土壌地帯(東区の一部、西区の一部、安佐南区、安佐北区、安芸区及び佐伯区)」及び「保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域」が該当します。
注3 移転先住宅の建設、購入及び改修費(借入金利子相当額)の補助を受ける際は、必ず既存住宅の除却をしなければなりません。

(3)補助の予定件数

 1件程度

(4)その他

 ・原則、令和7年2月末日までに事業を完了させる必要があります。完了が令和7年3月以降と見込まれる場合は、申込先の建築指導課へご相談ください。
 ・補助対象住宅の除却や移転先住宅の建設、購入及び改修については、完了した旨を書面で提出する必要があります。

3.申込方法等

(1)申込期間

 令和6年5月15日(水曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで
 注:申込期間で予定件数に達しない場合は、6月3日(月曜日)以降、先着順に受け付けます。

(2)申込方法

 令和6年度広島市がけ地近接等危険住宅移転補助事業申込書(以下「申込書」といいます。)に記入のうえ、(3)の申込先へ持参してください。

 注1:既存住宅及び移転先住宅、それぞれの位置図を添えてください。
 注2:申込書等の様式については、下記からダウンロードしていただくか、(3)の申込先または各区役所建築課で入手できます。

(3)申込先

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
 広島市都市整備局指導部建築指導課 (082-504-2288)

(4)その他

 上記申込後に、申込先である建築指導課から正式な補助金の交付申請について連絡をします。その後、必要書類を添えて補助金交付申請書を提出していただき、補助金の交付について適正であるかどうかの審査を行い、補助金の交付を決定します。

4.その他

  1. 申込書の提出に先立って、あらかじめ申込先の建築指導課と協議を行い、補助対象住宅であるかの確認や申請に係る必要事項などについて確認してください。
  2. 補助金の交付の決定前に、既存住宅の除却や移転先住宅の建設、購入及び改修の契約をしないでください。(先に契約されたものは、補助の対象外となります。)

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